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~お一人様のご不安が安心に変わる~

※同業他社、士業の方からの問い合わせはお断りしております

「死後事務委任契約(遺産整理契約)」とは、

周りに身を寄せる者がいない委任者(本人)が親族以外の者である受任者に対し、葬儀・火葬・納骨等の葬送、その他、自身が亡くなった後に必要な諸手続き(法的手続きを含む)をすることを委託する契約です。

行うべき必要な諸手続きとは
①【お金にまつわること】生前の入院費や医療費 水道ガス電気の支払い 携帯電話の支払いと解約
            賃貸不動産の支払い 葬儀・納骨の費用支払い 年金の死亡届・受給停止
​            NHKの受信解約 インターネット解約 会員権解約 火災保険各種保険解約
②【葬儀・葬送のこと】 呼びたい方に連絡をしたり おこなってほしい形式での葬儀執行
            委任者の遺志を尊重した葬儀・葬送を執り行う
③【納骨や散骨など】  委任者が望むお墓や納骨堂 海での散骨の執行 指定された場所へのお骨届け
④【不動産やお住まい】 賃貸不動産や入所施設の片づけ 郵便物の停止 車やバイク・自転車の処分
            不動産の処分 
⑤【 その他 】    死後の役所手続き ペットの引継ぎ 死後に相続人捜索など

今まで受任した はなおもい葬儀社の死後事務委任契約(遺産整理契約)

~はなおもい葬儀社の死後事務委任契約(遺産整理契約)は契約金なしで契約・執行します~

(実例1~3は、クリックすると関連するページに移動します)

他にも・・・
他人名義の土地に親から譲り受けた本人名義の自宅があり、疎遠の弟が岐阜に住んでるものの関わりたくないとのこと。
→死後事務委任契約締結時に不動産処分の項目を追加、弟様にも契約内容をご説明し、生前に解体業者から見積もりを取り
 遺産で処分できるか確認。交渉の末、費用に問題ないものの、残るお金がないことに弟様も同意され、念書をいただき、
​ 逝去後に、契約事項すべて執行し、滅失登記まで完了

契約進行中(令和5年10月1日時点)
6人兄弟だがお互いに疎遠で、奥様に旅立たれ子供がおらず、一人で生活。ガンを発症し、病状が進んできたことから、身の上の事が不安になり、ご相談
→奥様が眠るお寺への永代供養やお部屋の片づけなど、本人の遺志を確認し死後事務委任契約締結。ほかに、終末期に差し掛かり脳に転移、うまく考えることができなくなってきたため、金銭管理もお願いされ、「財産管理委託契約書」を交わし、財産管理契約も締結。奥様に成年後見人をつける際の士業の方とのやり取りが煩わしかったトラウマから、当社にご依頼。相続人健在のため、両書類を交わす際には本人了解のもと動画撮影し、死後にトラブルにならないよう、相続人調査済み。定期的に本人や病院に連絡し、必要な金銭を届けたり、不在の家の空気の入れ替え、郵便物確認、支払いのチェックなど行う。もちろん、無償での引き受けです。

の死後事務委任

【契約金0円!】
​ 契約時に委任者(本人)への費用請求は一切しません。また、執行
 時に他の家族に費用請求することもありません。

→士業(弁護士や司法書士など)が請け負う「死後事務委任契約」は多額の契約金が必要ですが、頼みたくても費用が捻出できずに困っている方々の力になりたくて、あえて無償・0円で受任しております。生活保護受給者の方々も多く契約いただいております。(ただし、葬送を当社が請け負う条件。また、手続き上必要な実費経費《公正証書遺言作成など》は請求する場合があります。

​②【生前契約時に動画撮影】
 本人の遺志で契約した証明として動画記録させて
いただきます。
→「母体が葬儀社なのになぜ死後事務委任契約?本当に故人の遺志?」委任者が亡くなったあと、動画などの記録が残っていないと説明や証明できません。亡くなった後でも本人の遺志である証明をし続ける必要があるため、動画撮影にご協力いただいてます。

【念のための身辺調査】 
 委任者の遺志を尊重しつつ、万が一のことも考えて、生前に身辺調
 査を行う場合があります。

→ヒアリングだけでは不十分な場合も多く、「身寄りがない」との申告でも疎遠の兄弟さんや​前妻さんとの子、甥・姪がいて、相続権を有していることもあるため、念のための身辺調査をしております。(委任者の遺志に反して生前、勝手に親族に連絡することはありません。)

身元保証も0円!
 施設入所や入院の際の緊急連絡先として登録OK

→身を寄せる方が居ないと、いろいろと生活に支障が出てきます。
契約金や前受金などいただかないため、金銭的補償はできませんが、
入退院のカンファ参加や何かあった時の緊急連絡先、身元引き受け人等、委任者の生活に応じた身元保証を行っております。
(買い物や用事の付き添い、病院への往診の付き添いなどはサービス対象外です)

            
財産管理委託契約まで0円!
 
一定条件を満たせば(ターミナル期のホスピス患者様など、直前ま
 で自己で金銭管理できていた など)資金管理も行います

→おひとり様の場合、亡くなる間際まで自己で金銭管理ができる方はあまりいません。ガンが脳に転移したり、意識の混濁、歩行障害などで金融機関に行けなくなるご不安を当社が完全無料で受任いたします。この際の金融機関に行く費用なども一切いただいておりません。
また、支払い代行や郵送物の確認、請求書に対する対応も全て
お任せください。ご逝去の際は病院・施設と引き継ぎ書を交わし、逝去後に何を引き継いだのか分かるようにしており、後に連絡する法定相続人様への大切な資料となり、当社にて保管いたします
  
しくはお問い合わせください~  《お電話だけで契約できません》
 

サービスを必要とする人の特徴

!資産が少なくて費用を掛けるほど金銭的余裕がないことが絶対条件となります!

・頼る方が居ない おひとり様や後見制度をお考えになる方 法定相続人がいない
・親族と疎遠であり交流がない

・高齢の兄弟がいて、日頃から何かあってもこちらで済ます旨 伝え合っている   
・遠くに住む兄弟がいて、頻繁にあうこともない
 
今まであまり付き合いのない甥や姪がキーパーソン
​・多重婚歴がある
・内縁の配偶者がいる
・認知した子、逢っていない養子縁組の子がいる
​・家庭環境が複雑

・親友に頼むつもりだが安心のために他にもお願いしておきたい
​・「私が死んだらどうにかなるだろう」と考えてある方々を受け入れてある事業所

                                ※親族確認を行う場合があります

〈お断りした例〉
case.1「すでに夫が他界し子供がいない。亡くなった際に高齢の弟に迷惑を掛けたくない」とい
           う理由で連絡がありヒアリング
    →高齢とはいえ月一お会いし、頻繁に連絡を取り合っており、ご逝去の際の喪主(死亡届の
        届出人)になると想定契約説明を弟様を同席の上、行ってよいか尋ねると、困惑された。
​  「弟様の同意ないまま契約し、逝去後に弟様に契約の内容を説明し、遺志の執行を完結する
  ことは困難であり、弟様の遺志を無視することはできず、明らかに交流が疎遠ではない」為

〈契約が変化した例

case.2「妻に先立たれて一人暮らし。子供はおらず亡くなった際に妻の眠る霊園に遺骨を持
   っていってほしい」

  →念のために生前、身辺調査をしたところ、前妻さんとの間にお子さんがいることが判
   明。「お金は無い、使い切る!」とおっしゃていたが、ご逝去後にお金を遺る
ことと 
   なり、相続権の問題からお子さんに連絡。逝去後半年待って、本人の遺した言葉通り
​   借金が無いことが確認され、遺したお金をお子さんに引き継ぐ。

なぜここまでするのか?

1. お困りの方々の力になりたい
2. 
誠の「かゆいところに手が届く」お節介をし続けてきた
3. 採算よりもお客様の幸福実現の価値提供を考えている
4. 本気の「勇気あるお節介」がお客様の未来を変える
5. 今までのお客様から教わった多くの知恵の分かち合い

6. お一人様の死後事務をしないと社会に大きな影響が残る
・年金を止めないと・・・・・・・・年金が故人の通帳に一定期間入り続けることで年金資産が垂れ流しに
郵便局へ死亡通知しないと・・・・引取手のない故人宛ての郵便物が止まらない(死亡判明後の郵便は返還される)
・不動産の手続きをしないと・・・・所有不動産の処分まで行うことで空き家対策に繋がる    など

亡くなった方に寄り添い何の不安もなく
 安らかに旅立つ為のお手伝いが当社のお役目

はなおもい葬儀社の理念

それは ~心に残る葬送のお手伝い~

はなおもい葬儀社 ロゴ 02.jpg

~ 心に残る葬送のお手伝い ~

合同会社

​当社のロゴは「棺がマイホームに安置されその周りを花で装飾した様」を表現しております

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